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産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月1日

国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。保険料が免除となるには届出が必要です。

対象

国民年金第1号被保険者で出産日が2019(平成31)年2月1日以降の方

免除期間

出産予定日または出産日の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の3か月前から6か月間)のうち、2019年4月以降の期間が免除されます。

※例:2019年2月に出産した場合、4月分のみ免除
※出産とは死産、流産、早産を含む妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます

申請書

お近くの年金事務所、または大熊町役場の各窓口(本庁舎住民課、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所)で入手できます。郵送を希望される場合は、住民課国保年金係までお電話ください。日本年金機構のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることもできます。

届出期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。2019年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。

届出時に持参するもの

  • 年金手帳(またはマイナンバーカード)
  • 本人確認書類
  • 母子健康手帳(出産前に申請する場合)

※被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日および親子関係がわかる書類が必要です。

届出先

お近くの年金事務所<外部リンク>または大熊町役場の各窓口(本庁舎住民課、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所)
※郵送での提出も可能です

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