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B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月17日

昭和23年から昭和63年の間、満7歳になるまでに、集団予防接種を受けたことがある方へ

集団予防接種等の注射器連続使用でB型肝炎ウイルスに感染した方には、病態区分に応じ、給付金等が支給される場合があります。

対象者は次の4つの条件すべてを満たす方です。

  • B型肝炎ウイルスに持続感染している方
  • 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
  • 昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に、集団予防接種を受けた方
  • 集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方

給付金対象者から母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象となります。詳しくは、厚生労働省ホームページで「B型肝炎訴訟」<外部リンク>と検索してください(給付金の対象となる方や受け取るための手続きに関する資料を掲載しています)。

感染しているかどうかを調べるために肝炎ウイルス検査(血液検査)を受けましょう。今まで一度も肝炎ウイルス検査を受けたことがなく、職場などの健康診断で検査を受ける機会がない方は、お住まいの市町村での地域検診や都道府県等の保健所で検査を受けることができます。

お問い合わせ先

厚生労働省 電話相談窓口(年末年始を除く平日午前9時~午後5時)
電話番号:03-3595-2252

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