入院中の食事は、医療費とは別に、食事療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時食事療養費として大熊町が負担します。
また、65歳から74歳の方で、療養病床に入院した場合は、食事代・居住費(光熱水費相当)について、生活療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時生活療養費として大熊町が負担します。
住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を申請していただき、医療機関の窓口に提示することで、入院時食事療養費・入院時生活療養費が減額されます。
認定証を医療機関に提示しないと住民税課税世帯と同じ金額を負担していただくことになります。
現在入院中、もしくはこれから入院する予定がある方で、住民税非課税世帯の方は、申請をしてください。
※認定証は、申請された月の初日から有効となります
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」が施行により、国民健康保険の手続きにおいても申請書等にマイナンバーを記載することが法的な義務となったため、それぞれの手続きに必要な各々の書類に加え、次の3つも届け出に必要となります。
国民健康保険加入者のうち、次のいずれかに該当する人
※対象となる方かどうか確認しますので、申請を希望する方は事前に住民課国保年金係へご連絡ください
認定証は、所得の判定をするため毎年申請が必要となります。
毎年8月~翌年7月まで (前年度所得により判定します)
【例】平成27年8月~平成28年7月までの申請の場合は、平成27年度(平成26年1月~12月)の世帯による所得により対象となるか判定します。
大熊町役場 本庁舎・会津若松出張所・いわき出張所・中通り連絡事務所のいずれかに必要書類を持参してください
役場窓口で記入していただきます
申請書・必要書類をそろえて、本庁舎住民課国保年金係へ送付してください
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/127KB]
※申請書内に、押印・マイナンバー記載欄がありますので、記入もれ等のないようご注意ください
※委任された代理の方が申請する場合は、その方の委任状・本人確認書類・印鑑も必要となります
※申請する月(1月~7月に申請する場合は前年)の1月2日以降に大熊町へ転入した人がいる世帯や、住民税非課税世帯で申請月以後の入院日数が90日以上の人は、別途書類が必要となる場合があります
※職場の健康保険に加入している人は、職場にお問い合わせください
過去12か月の入院日数の合計が、「認定証」の申請後90日を超えた場合、再度申請をすることにより、長期該当者となり、食事代がさらに減額になります。
所得区分が、住民税非課税世帯、低所得者1・2の区分に該当する方
※医療機関の窓口で90日を超える食事代の金額で精算できるのは、申請月の翌月一日から適用になります(申請日から長期該当認定日の前日までの差額については、住民課国保年金係へ申請することにより支給されます)
入院中の食事費用のうち、1食あたり次の食費をお支払いいただきます。
残りの部分は国民健康保険が入院時食事療養費として負担します。
一般の課税世帯の標準負担額は1食360円です。
所得区分 | 標準負担額 (1食) | |
---|---|---|
住民税非課税世帯 低所得者2 |
(申請月より12か月以前の入院日数が90日以下) | 210円 |
(申請月より12か月以前の入院日数が91日以上) | 160円 | |
低所得者1 | 100円 |
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費(光熱水費)をお支払いいただきます。残りは、国民健康保険が入院時生活療養費として負担します。
所得区分 | 標準負担額 (1食) | 居住費 (1日) |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円 | 320円 (平成29年10月から370円) |
低所得者2 | 210円 | |
低所得者1 | 130円 |
ただし、療養病床に入院する65歳以上の人でも、入院医療の必要性の高い人は、入院時食事療養費(標準負担額)と同様となります。
【入院医療の必要性の高い人】
世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税 で、その世帯の各種収入等から必要経費等(年金収入は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯