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入院時食事療養費・入院時生活療養費について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日

入院したときの食事代の自己負担額【非課税世帯の認定証の申請】

入院中の食事は、医療費とは別に、食事療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時食事療養費として大熊町が負担します。

また、65歳から74歳の方で、療養病床に入院した場合は、食事代・居住費(光熱水費相当)について、生活療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時生活療養費として大熊町が負担します。

認定証の申請をしてください

住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を申請していただき、医療機関の窓口に提示することで、入院時食事療養費・入院時生活療養費が減額されます。

認定証を医療機関に提示しないと住民税課税世帯と同じ金額を負担していただくことになります。

現在入院中、もしくはこれから入院する予定がある方で、住民税非課税世帯の方は、申請をしてください。

※認定証は、申請された月の初日から有効となります

平成28年1月1日より必要となった書類

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」が施行により、国民健康保険の手続きにおいても申請書等にマイナンバーを記載することが法的な義務となったため、それぞれの手続きに必要な各々の書類に加え、次の3つも届け出に必要となります。

  1. 印鑑
  2. マイナンバー(世帯主・対象者分)が確認できる書類
    (個人番号カード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票のいずれか)
  3. 本人確認書類「本人確認について」をご確認ください)

「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「標準負担額減額認定証」の申請

対象者

国民健康保険加入者のうち、次のいずれかに該当する人

  • 70歳未満、住民税非課税世帯の人
  • 70歳から74歳までの住民税非課税世帯の人

※対象となる方かどうか確認しますので、申請を希望する方は事前に住民課国保年金係へご連絡ください

認定証は、所得の判定をするため毎年申請が必要となります。

対象となる期間

毎年8月~翌年7月まで (前年度所得により判定します)

【例】平成27年8月~平成28年7月までの申請の場合は、平成27年度(平成26年1月~12月)の世帯による所得により対象となるか判定します。

窓口で届け出する場合

大熊町役場 本庁舎・会津若松出張所・いわき出張所・中通り連絡事務所のいずれかに必要書類を持参してください

申請書様式

役場窓口で記入していただきます

必要書類

  • 印鑑
  • マイナンバー(世帯主・対象者分)が確認できる書類
    (個人番号カード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票のいずれか)
  • 本人確認書類「本人確認について」をご確認ください)
  • 国民健康保険証

郵送で届け出する場合

申請書・必要書類をそろえて、本庁舎住民課国保年金係へ送付してください

申請書様式

限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/127KB]
※申請書内に、押印・マイナンバー記載欄がありますので、記入もれ等のないようご注意ください

必要書類

  • マイナンバー(世帯主・対象者分)が確認できる書類
    (個人番号カード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票のいずれか)
  • 本人確認書類「本人確認について」をご確認ください)

※委任された代理の方が申請する場合は、その方の委任状・本人確認書類・印鑑も必要となります

※申請する月(1月~7月に申請する場合は前年)の1月2日以降に大熊町へ転入した人がいる世帯や、住民税非課税世帯で申請月以後の入院日数が90日以上の人は、別途書類が必要となる場合があります

※職場の健康保険に加入している人は、職場にお問い合わせください

認定証を受けてから入院が90日を超えたら再度申請を (長期該当者)

過去12か月の入院日数の合計が、「認定証」の申請後90日を超えた場合、再度申請をすることにより、長期該当者となり、食事代がさらに減額になります。

該当する方

所得区分が、住民税非課税世帯、低所得者1・2の区分に該当する方

※医療機関の窓口で90日を超える食事代の金額で精算できるのは、申請月の翌月一日から適用になります(申請日から長期該当認定日の前日までの差額については、住民課国保年金係へ申請することにより支給されます)

入院時食事療養費・入院時生活療養費とは

標準負担額

入院中の食事費用のうち、1食あたり次の食費をお支払いいただきます。
残りの部分は国民健康保険が入院時食事療養費として負担します。
一般の課税世帯の標準負担額は1食360円です。

入院時食事療養費
所得区分  標準負担額 (1食)
住民税非課税世帯
低所得者2
 (申請月より12か月以前の入院日数が90日以下) 210円
 (申請月より12か月以前の入院日数が91日以上) 160円
低所得者1 100円

入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費(光熱水費)をお支払いいただきます。残りは、国民健康保険が入院時生活療養費として負担します。

入院時生活療養費
所得区分 標準負担額 (1食) 居住費 (1日)
住民税課税世帯 460円 320円
(平成29年10月から370円)
低所得者2 210円
低所得者1 130円

ただし、療養病床に入院する65歳以上の人でも、入院医療の必要性の高い人は、入院時食事療養費(標準負担額)と同様となります。

【入院医療の必要性の高い人】

  • 入院医療の必要性が高い状態(人工呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする状態や脊髄損傷により四肢麻痺が見られる状態、難病など)が継続する人
  • 回復期リハビリテーション病棟に入院している人

所得区分

70歳未満の人

住民税非課税世帯

世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯

70歳~75歳未満の人

低所得者2 (低所得者1以外の人)

同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人

低所得者1

同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税 で、その世帯の各種収入等から必要経費等(年金収入は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯

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