社会保険等の保険証もしくは資格取得証明書ができましたら、速やかに国民健康保険脱退の手続きを行なってください。
社会保険等の資格を取得した日からは、社会保険等の保険証で医療機関等を受診することとなり、国民健康保険の保険証は使用できませんのでご注意ください。
保険証が新しくなったときは、必ず受診している医療機関・薬局に新しい保険証を提示しましょう。(医療費の誤請求を防ぐため必要です)
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」が施行により、国民健康保険の手続きにおいても申請書等にマイナンバーを記載することが法的な義務となったため、それぞれの手続きに必要な各々の書類に加え、次の3つも届け出に必要となります。
国民健康保険に加入している方が、社会保険等に加入した場合には国保脱退の手続きが必要となります。
大熊町役場 本庁舎・会津若松出張所・いわき出張所・中通り連絡事務所に、必要書類を持参してください。
申請書様式
役場窓口で記入していただきます
必要書類
申請書・必要書類をそろえて、本庁舎住民課国保年金係へ送付してください。
申請書様式
国保加入・脱退手続き申請書 [PDFファイル/118KB]
※申請書内に、押印・マイナンバー記載欄がありますので、記入もれ等のないようご注意ください
必要書類
※委任された代理の方が申請する場合は、その方の委任状・本人確認書類・印鑑も必要となります
社会保険等の資格があるにもかかわらず、勤務先での「保険証」の交付が遅れた等の理由で、「国民健康保険証」で医療機関等を受診してしまった場合や、遡って国民健康保険を脱退した場合などは、「給付費の返還」というかたちで大熊町が医療機関等へ支払った医療給付費分(保険者負担分)を返還していただく場合があります。
※金額の大きい保険者負担分を一時的に支払う必要や、申請の手続きをしなければならないなど、経済・時間的負担が発生します