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年金の受給資格期間が短縮されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月28日

年金を受け取るために必要な期間(国民年金保険料納付済期間・国民年金保険料免除期間・被用者(厚生年金)年金加入期間)が25年から10年に短縮する改正法が、8月1日より施行されることになりました。かねてからの問題であった無年金者への救済として、年金を受け取れる方を増やし、納めていただいた年金保険料をなるべく年金の受給につなげる観点から、年金を受け取るために必要な期間を短縮するにいたりました。

年金事務所では施行に向け、該当者に7月上旬までに「年金請求書」を送付する予定です。

受給期間短縮にあたり、請求できる年金は施行後の平成29年8月以降のもの(支給は9月分より)となりますので、8月以前のものに関しましては 25年の受給権を満たしていなければ請求できません。

詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

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