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自転車の交通ルールを守りましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月7日

自転車を利用する方は、福島県自転車安全利用五則などの交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

福島県では、5月を自転車安全利用強化月間としています。この機会に改めて交通安全のためにルール等の確認をしましょう。

福島県自転車安全利用五則

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外

自転車は道路交通法上、「軽車両」です。自動車と同じ車両ですので、歩道と車道の区分のあるところでは、自転車は車道を通行するのが原則です。

2 車道は左側を通行

軽車両である自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。

3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

自転車は車両ですが、例外的に歩道を通行することができる場合があります。しかし、歩道上ではあくまで歩行者優先です。

自転車が歩道を通行することができる場合

  • 歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識がある場合
  • 幼児・児童(13歳未満)や高齢者(70歳以上)、身体の不自由な人が運転している場合
  • 車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合

4 安全ルール・マナーを守る

  • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 
  • 夜間はライトを点灯・反射材着装
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
  • 運転中の携帯電話・ヘッドホン使用、傘さし運転の禁止

5 被害軽減のためヘルメット着用に努める

自転車事故による死者の損傷部位の半分以上が頭部です。被害軽減のためヘルメット着用に努めましょう。

チラシ

自転車の交通ルールについて

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