自転車を利用する方は、福島県自転車安全利用五則などの交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。
福島県では、5月を自転車安全利用強化月間としています。この機会に改めて交通安全のためにルール等の確認をしましょう。
自転車は道路交通法上、「軽車両」です。自動車と同じ車両ですので、歩道と車道の区分のあるところでは、自転車は車道を通行するのが原則です。
軽車両である自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。
自転車は車両ですが、例外的に歩道を通行することができる場合があります。しかし、歩道上ではあくまで歩行者優先です。
自転車事故による死者の損傷部位の半分以上が頭部です。被害軽減のためヘルメット着用に努めましょう。