事業活動に伴って生じたごみは、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
廃棄物の処理および清掃に関する法律<外部リンク>(昭和45年法律第137号、以下「廃棄物処理法」)第2条第4項に定める廃棄物で、具体的な品目は廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令<外部リンク>(昭和46年政令第300号)第2条に定められています。
産業廃棄物以外の廃棄物です。
事業者は、その事業に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
(廃棄物処理法第3条)
産業廃棄物処理業(収集運搬、処分)許可業者に処理を依頼してください。
許可業者は、産業廃棄物処理業者の検索(福島県HP)<外部リンク>へお問い合わせください。
地域のごみステーションに出すことはできません(個人商店や事務所から出るごみも地域のごみステーションには出せません)。
一般廃棄物処理業(収集運搬)許可業者に依頼してください。
事業者自ら直接、北部衛生センター、南部衛生センターに持ち込むこともできます。
一般廃棄物処理業(収集運搬)許可業者に関するものならびに衛生センターへの持ち込み方法については、双葉地方広域市町村圏組合<外部リンク>(電話番号:0240-22-3333)へお問い合わせください。
上記処理方法によらず、不法投棄等をした場合は、廃棄物処理法の罰則(懲役、罰金)が適用されることがあります。