令和4年6月1日から改正動物愛護管理法が施行され、動物取扱業者(ブリーダーやペットショップ等)は、犬と猫へのマイクロチップの装着が義務となりました。
飼い主については努力義務ですが、ペットショップで購入する、知人から譲り受けるなど入手経路を問わず、すでにマイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始める場合は、飼い主自身がオンラインまたは郵送で、飼い始めた日から30日以内に所有者の変更手続きが必要です。
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>
次の番号に電話して必要書類を取り寄せてください。
電話番号:03-6758-6170
※住所や連絡先が変わった時、犬と猫が死亡した時も同様の手続きが必要です。
すでに飼っている犬と猫へのマイクロチップ装着は努力義務ですが、装着することで迷子の時など発見されやすくなります。詳しくは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトをご覧になるか環境対策課までお問い合わせください。
義務 | 努力義務 | |
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マイクロチップ装着済の 犬・猫の飼い主 |
所有者の変更登録 登録事項の確認・変更 |
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マイクロチップ未装着の 犬・猫の飼い主 |
- | 動物病院等での マイクロチップ装着 |
大熊町ではマイクロチップは鑑札の代わりにはなりませんので、狂犬病予防法に基づく犬の登録等の手続きは別途忘れずに町役場で行ってください。