ページの先頭です。
ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい・生活・相談 > 動物・ペット > マイクロチップ装着の犬・猫を飼い始める際は手続きが必要です


マイクロチップ装着の犬・猫を飼い始める際は手続きが必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月30日

令和4年6月1日から改正動物愛護管理法が施行され、動物取扱業者(ブリーダーやペットショップ等)は、犬と猫へのマイクロチップの装着が義務となりました。

飼い始める場合

飼い主については努力義務ですが、ペットショップで購入する、知人から譲り受けるなど入手経路を問わず、すでにマイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始める場合は、飼い主自身がオンラインまたは郵送で、飼い始めた日から30日以内に所有者の変更手続きが必要です。

オンライン

犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>

郵送

次の番号に電話して必要書類を取り寄せてください。
電話番号:03-6758-6170

※住所や連絡先が変わった時、犬と猫が死亡した時も同様の手続きが必要です。

すでに飼っている場合

すでに飼っている犬と猫へのマイクロチップ装着は努力義務ですが、装着することで迷子の時など発見されやすくなります。詳しくは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトをご覧になるか環境対策課までお問い合わせください。

飼い主の新たな義務・努力義務
  義務 努力義務
マイクロチップ装着済
犬・猫の飼い主
所有者の変更登録
登録事項の確認・変更
マイクロチップ未装着
犬・猫の飼い主
動物病院等での
マイクロチップ装着

犬の登録は忘れずに

大熊町ではマイクロチップは鑑札の代わりにはなりませんので、狂犬病予防法に基づく犬の登録等の手続きは別途忘れずに町役場で行ってください。

このページの先頭へ