帰還困難区域内にある墓地の改葬または墓じまいの際に不要となった墓石等については、各墓石の所有者の責任で処分していただくことになります。
しかしながら、国による持ち出し物の基準で石材の表面計数率が13,000cpm(カウント・パー・ミニット)を超えるものについては、帰還困難区域外への持ち出しが規制されており、業者等により処分することが難しい状況となっています。
そのため、町は中央台霊園内に仮置場を整備し、石材業者等で処理できない墓石等を持ち込める場所を整備しました。
墓石等持ち込みの際には、使用できる面積の制限もあることから、事前に環境対策課までご連絡ください。
なお、石材の表面計数率が13,000cpm 以下のものについては、持ち込みはできません。石材業者等で通常の処理ができますので、各事業者にご相談ください。