事前防災・減災と迅速な復旧・復興に資する施策の総合的、計画的な実施によって大規模自然災害等に備えることを目的として、平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災減災等に資する国土強靭化基本法(以下「基本法」という。)が制定されました。
国は、平成26年6月に基本法第10条の規定に基づく国土強靭化基本計画(以下「基本計画」という。)を策定し、国土の全域にわたる強靭な国づくりを推進するための枠組みが整備されました。
大熊町でも、東日本大震災および原子力災害から得た教訓を踏まえ、いかなる大規模自然災害等が発生しようとも、「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに復旧・復興できるしなやかさ」を備えた強靱な地域社会を構築し、安全で安心なまちづくりを推進するための指針として、「大熊町国土強靱化地域計画」を策定しましたので、公表します。