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道路交通法が一部改正されます(75歳以上で免許証を更新する方)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月1日

認知症や認知機能低下による事故防止のため、平成29年3月12日に道路交通法の一部が改正され、75歳以上のドライバーに対するチェック機能が強化されます。認知症を発症すると、安全運転に必要とされる記憶力や判断力などが極めて低くなります。

75歳以上のドライバーは3年に1度の免許証更新に際し、記憶力や判断力のレベルを判定する認知機能検査の受験が義務づけられていますが、改正により、認知機能のチェック体制がさらに強化されます。

免許証更新を控えたドライバーに対する措置(変更)

専門医の診断が義務づけられる範囲が拡大

過去の違反行為の有無にかかわらず、認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定された人全員が専門医の診断を受けなければなりません。
※更新期間満了日の年齢が75歳以上のドライバーが免許証を更新するためには、更新期間満了日の前6か月以内に認知機能検査と高齢者講習を受けなければなりません

高齢者講習の時間が延長

認知機能検査で「認知症」や「認知機能低下」のおそれがあると判定されると、講習時間が長くなり、1対1の個人指導を受けなければなりません。
※「認知機能低下のおそれなし」と判定された場合は、改正前より講習時間が短くなります

規定の違反行為をしたドライバーに対する措置(新設)

臨時認知機能検査

75歳以上のドライバーが信号無視や逆走など規定の違反をしたときは、臨時に認知機能検査が行われます。
※ 臨時認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定された場合は、医師の診断を受けなければなりません

臨時高齢者講習

臨時認知機能検査で「認知症」や「認知機能低下」のおそれがあると判定された場合、臨時に実施される高齢者講習を受けなければなりません。

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