町では、国民保護法に基づき、住民の生命・財産を守るため、「大熊町国民保護計画」を定めています。平成31年3月、この計画を見直しましたので、公表します。
国民保護計画とは、指定行政機関、都道府県および市町村が、それぞれ実施する国民の保護のための措置の内容および実施方法などに関して国民保護法(※)に基づき定める計画です。
※我が国に外部からの武力攻撃を受けた場合や大規模テロなどが発生した場合の国民の保護のあり方を定めた「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(平成16年9月17日施行)
町では、国が定める国民保護に関する基本指針に基づいて大熊町国民保護計画を平成19年3月に策定しました。
国民保護に関する基本指針が平成29年12月に変更されたこと等を踏まえ、大熊町国民保護計画を平成31年3月に変更しました。