震災以降、所得に応じて段階的な減免措置を行ってきましたが、令和6年度から750万円を超える所得者は通常課税となり、300万円超~750万円の所得者の減免割合は次の表のとおりとなります。令和7年度以降も段階的に減免割合を縮小していき、令和9年度から通常課税とする予定です。詳しくは次の表をご確認ください。
所得区分 | 減免割合 | |||
R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | |
300万円以下 | 100% | 100% | 50% | 通常課税 |
300万円超~400万円 | 75% | 50% | 25% | |
400万円超~500万円 | 50% | 25% | 0% | |
500万円超~750万円 | 25% | 0% | 0% | |
750万円超~1,000万円 | 0% | 0% | 0% | |
1,000万円超 | 0% | 0% | 0% |