道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等については「特定小型原動機付自転車」として区分されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件をすべて満たすものが対象になります。
(注意)以下の要件を満たさないものは、形状が電動キックボート等であっても、第一種一般原動機付自転車として扱われます。
・最高速度 20km/h以下
・定格出力 0.6kw以下
・長さ 1.9m以下
・幅 0.6m以下
8月1日(火曜日)から住民税務課で受付を開始します。
標識交付の対象となる車両は町内に保管場所を有し、町内での乗用を主とする車両となります。
2,000円(4月1日現在の所有に基づいて課税されます)
特定小型原動機付自転車の登録には、次のいずれかの書類が必要です。ただし、販売証明書または譲渡証明書で要件が満たされていることが確認できる場合は添付不要です。
・販売証明書または譲渡証明書
・製品カタログ、取扱説明書(寸法と性能について基準を満たしていると記載があるもの。コピー可)
・型式認定番号標(写真、スマートフォン等で撮影した画像の提示でも可)
・性能等確認実施機関による性能等確認済シール(写真、スマートフォン等で撮影した画像の提示でも可)
・その他特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
既に第一種一般原動機付自転車として登録している車両が、特定小型原動機付自転車の要件を満たしており、変更の登録を希望される場合には、手続きにより無償で標識の交換が可能です。
(1)の手続きに加えて、現在交付を受けている標識と標識交付証明書が必要になりますのでご注意ください。
登録を変更した場合は標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください。