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収入がなかったことの申告書の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月1日

令和6年1月1日時点で大熊町に住民票がある方は、令和5年中(1~12月)の収入状況を申告しなければなりません。その申告の結果をもとに、令和6年度の国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の基礎にすると共に、令和6年度の住民税額を決定します。

1月に18歳以上の方を対象に住民税申告のご案内を送付しました。次に該当する方は、「収入がなかったことの申告書」を必ず提出してください。

収入がなかったことの申告書の提出が必要な方

  • パートやアルバイト、内職などで、収入が55万円以下の方
  • 収入が少なく、親や配偶者等の扶養となっている方
  • 雇用保険や遺族年金など、非課税収入のみの方
  • 収入がなく、貯蓄等で生活している方

注:提出がないと未申告扱いとなり、正しい所得判定ができずに給付金などが受け取れなくなります。

なお、今回の案内は、以下の方に送付していません。

  1. 令和4年中の所得が給与収入のみで、令和5年度住民税が特別徴収であった方
  2. 令和4年中の所得が年金収入のみであった方

そのため、案内が届いていない方で令和5年中の収入がない方は、書類をお送りしますので、住民税務課までご連絡ください。

提出期限

令和6年3月15日(金曜日)まで

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