令和4年6月30日に避難指示が解除された特定復興再生拠点区域では、令和5年度から軽自動車税(種別割)の免除措置がなくなります。
これにより、区域内の住所で登録された軽自動車を令和5年4月1日時点で所有されている方は、車両を町内に放置していても軽自動車税が課税されます。
特定復興再生拠点区域に放置されている大熊ナンバーの車両(※)の持ち出し等が困難な方は、令和5年3月31日(金曜日)まで住民税務課で廃車の手続きをしてください。廃車した場合は、令和5年度からの納税通知書が送付されなくなります。
大熊町ナンバーではない軽自動車等の廃車手続きは、次の窓口までお問い合わせください。
機関名 | 電話番号 | |
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軽自動車検査協会 | いわき支所 | 050-3816-1836 |
福島事務所 | 050-3816-1837 | |
福島県自家用自動車組合 | 024-546-8181 | |
郡山自家用自動車組合 | 024-922-1567 | |
南相馬自家用自動車組合 | 0244-23-2850 | |
会津若松自家用自動車組合 | 0242-27-0210 |
機関名 | 電話番号 | |
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軽自動車検査協会 | いわき支所 | 050-3816-1838 |
福島事務所 | 050-3816-1837 |
機関名 | 電話番号 | |
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東北運輸局 | 福島運輸支局 | 050-5540-2015 |
福島運輸支局 いわき 自動車検査登録事務所 |
050-5540-2016 |