大熊町で土地・家屋を所有していた方が、避難先等で土地・家屋を取得した場合は、次の税の特例措置があります。
不動産を所有している場合に課税される税金です。
東日本大震災により滅失・損壊した土地、家屋と償却資産(以下資産)、または東日本大震災に伴う原子力災害により居住困難区域(居住制限区域・帰還困難区域)と警戒区域(以下居住困難区域等)内に所在した資産の代替となる資産を取得等した場合、固定資産税・都市計画税の特例措置を受けることができます。
なお、特例の適用については、申告と一定の要件を満たすことが必要です。
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)について、令和8年度まで、当該土地を住宅用地とみなし、課税標準額を200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1とする特例措置を受けることができます。
注:住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
注:相続人や、所有者と同居する予定である3親等内の親族なども対象となります。
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に代替土地を取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。
注:住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
注:相続人や、所有者と同居する予定である3親等内の親族なども対象となります。
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例措置を受けることができます。
※新築住宅の場合は、新築住宅特例が併せて適用になるので、さらに減額されます。
注:相続人や、所有者と同居する予定である3親等内の親族なども対象となります。
東日本大震災に伴う原子力災害に係る居住困難区域等内に所在した住宅の敷地の用に供されていた土地(居住困難区域等内住宅用地)の所有者等が、その区域が解除されてから3か月を経過する日までの間に代替土地を取得した場合には、当該代替土地のうち居住困難区域等内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。
注:住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
注:相続人や、所有者と同居する予定である3親等内の親族なども対象となります。
東日本大震災に伴う原子力災害に係る居住困難区域等内に所在した家屋(居住困難区域等内家屋)の所有者等が、その区域が解除されてから3か月(解除日後に新築されたときは1年)を経過する日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち居住困難区域等内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例措置を受けることができます。
※新築住宅の場合は、新築住宅特例が併せて適用になるので、さらに減額されます。
注:相続人や、所有者と同居する予定である3親等内の親族なども対象となります。
市町村によって異なりますので、詳しくは不動産を取得した市町村の税務担当部署にお問い合わせください。
不動産を取得した際に課税される税金です。
軽減制度は各都道府県により異なりますので、詳しくは新たに取得した家屋等が所在する都道府県の税務担当部署にお問い合わせください。
東日本大震災により被災した家屋に代わる家屋(代替家屋)と代替家屋の敷地を新たに取得した場合、一定の要件を満たすと、特例控除により不動産取得税の額が軽減されます。
東日本大震災により滅失・損壊した家屋の所有者とその敷地の所有者
※相続人や、所有者と同居する3親等内の親族なども対象です。
令和8年3月31日までに取得された代替家屋とその敷地
※り災証明書における被害区分が「一部損壊」の場合は、特例控除の対象となりません。
上記以外にも、特例控除を受けるために必要な要件や提出書類があります。詳細は、最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。
原子力災害により居住困難区域等にある家屋に代わる家屋(代替家屋)とその敷地を新たに取得した場合、一定の要件を満たすと、特例控除(減免)により不動産取得税の額が軽減されます。
原子力災害により居住困難区域等に指定された区域にある家屋の所有者とその敷地の所有者
※相続人や、所有者と同居する3親等内の親族なども対象です。
平成23年3月11日から居住困難区域等の指定が解除された日より4年を経過する日までの間に取得された代替家屋とその敷地
※居住困難区域等の指定が解除された日から3か月(代替家屋が新築の場合は1年)以降4年を経過する日までの間に取得された場合は、「減免」(福島県内の不動産のみ)となります。
特例控除(減免)を受けるためには、必要な要件や提出書類があります。詳細は、最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。
不動産を取得し、法務局にて登記する際にかかる税金です。
居住困難区域等が解除されてから3か月を経過する日まで(地震・津波で被害を受けた場合は令和8年3月31日まで)に、新たに代替となる家屋とその敷地に供される土地を取得する際に、所有権保存登記と再取得のための資金貸付けに伴う抵当権の設置登記に係る登録免許税が免除となります。免除の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
詳細はお近くの法務局にお問い合わせください。
不動産取得の際に取り交わす契約に課税される税金です。
居住困難区域等が解除されてから3か月を経過する日までと令和8年3月31日のいずれか早い日までに、新たに代替となる家屋とその敷地に供される土地を取得する際に、被災者が作成する「建築工事の請負に関する契約書」、「不動産の譲渡に関する契約書」、「消費貸借に関する契約書」について印紙税が非課税となります。既に納付した場合でも所定の手続きにより還付を受けることができます。非課税の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
印紙税の詳細は、お近くの税務署にお問い合わせください。