令和4年度の町税についてお知らせします。不明な点は大熊町役場 住民税務課賦課係へお問い合わせください。
個人住民税(町県民税)│法人町民税│固定資産税│軽自動車税│国民健康保険税│
所得申告がお済みでない方│口座振替
令和3年中の合計所得金額に応じて、次のとおり減免となります。
合計所得金額※ | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
300万円超~400万円以下 | 10分の9 |
400万円超~500万円以下 | 10分の7.5 |
500万円超~750万円以下 | 10分の5 |
750万円超~1,000万円以下 | 10分の2.5 |
1,000万円超 | 10分の1 |
※平成31年4月10日以降、避難指示解除区域(中屋敷・大川原地区)に転入された方のうち被災していない方は、減免の対象となりません
※繰越損失の申告をしている場合は、損失額を差し引く前の所得で判定します。譲渡所得の特別控除の申告をしている場合は、特別控除を差し引く前の所得で適用減免割合の判定をします
令和2年以前分の申告をした方については、過年度分として税額が発生する場合、7月から8月にかけて通知する予定です(一括での納付となります)。
令和3年度と同様に、震災以降、町に休業届を提出し休業状態にある(東京電力ホールディングスより休業状態にある(東京電力ホールディングスより営業補償を受領し、法人税(国税)の申告が必要な場合等を除く)、もしくは避難先(移転営業先)の市町村に対して法人町民税を申告・納付されている場合、大熊町の法人町民税均等割について減免となります。
なお、減免の適用を受ける際は、確定申告書と併せて「減免申請書」の提出が必要となります。
大熊町内の土地・家屋に係る固定資産税については、次のとおりです。なお、法人や個人事業主が本来の用途に使用している償却資産については通常課税されます。
土地および家屋に係る固定資産税は課税免除となります。ただし、北原5・7・11・15・18・21~25の地番内の土地・家屋は課税されます。
令和3年度と同様に、土地・家屋に係る固定資産税は、地方税法の規定により2分の1に減額され、残額は町の条例により全額減免されます(JR東日本の鉄道施設は除きます)。
※5月中旬に、税額通知書と減免通知書を送付します。
※令和5年度から令和7年度については、町の条例により2分の1に減免され、残額が課税となる予定です。なお、令和8年度からは通常課税となる見込みです。
4月1日現在帰還困難区域に放置したまま使用していない車両は令和3年度と同様、申請により減免となります。避難指示解除区域に放置されている車両は、通常課税されます。
納税通知書は4月28日に送付しました。
国民健康保険税は世帯主が納税義務者のため、平成23年3月11日時点での世帯主の住民票の住所により減免を行います。
※納税通知書と対象者の減免通知書は7月に送付します。
申告をされていませんと、所得証明書などの公的証明書が発行できませんのでご注意ください。なお、収入が給与のみで年末調整が済んでいる方、収入が年金のみで400万以下の方は申告不要です。
※東京電力から給与・事業・不動産・農業所得などの減収分の補填を受けた方については、収入として申告が必要となります。
※令和4年度所得証明書等については、特別徴収の方は5月中旬、普通徴収の方は6月中旬に発行可能となる予定です。
口座振替は、町税等をご指定の預貯金口座から自動的に振り替えて納税・納付する制度です。
忙しくて納め忘れてしまう方や納付書を持って毎回金融機関に出向くのが面倒に感じる方は、この機会にぜひお申し込みください。
口座振替を希望される場合は、口座振替依頼書をお送りしますので、住民税務課までご連絡ください。