大熊町内に事務所や事業所等を設立または設置した場合には、町に対して法人等設立(設置)届出書を提出し、法人町民税の申告と、申告に係る税額を納付する必要があります。
町内に事務所や事業所を設立または設置した場合は、 法人等設立(設置)届出書 [PDFファイル/95KB]を提出してください。
また、登記事項に変更があった場合や合併、解散、休業等の異動のあった場合は、法人等異動届出書 [PDFファイル/99KB]を提出してください。なお、異動内容が確認できる書類登記事項証明書の写、定款の写なども併せて提出してください。
法人町民税とは、資本金等の金額と町内従業員数に応じて負担する 「均等割」と、法人税額(国税)に応じて負担する「法人税割」 からなる申告納付制度の地方税です。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所や事業所がある法人 | 対象 | 対象 |
町内に事務所や事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | 対象 | ― |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、町内に事務所や事業所があるもの | ― | 対象 |
※事務所等…(1)人的設備、(2)物的設備、(3)事業の継続性の3つの要件を備えている必要があります。一時的(3か月程度、建設工事現場の事務所の場合は6か月程度)に設置された現場事務所 、仮小屋等は、継続性がないため、事務所等には該当しません
資本金等の金額 | 従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超から50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超から10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超から1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
公共法人、公益法人等(※) | ― | 50,000円 |
※法人税法第2条5号に規定する公共法人、地方税法第294条に規定する公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)で均等割が課税されるもの
・人格のない社団等で収益事業を行うもの
・一般社団法人等
法人税額(国税)×税率(※)
※税率
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度:税率 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度:税率 6.0%
納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納める申告納付の制度です。
申告の種類 | 申告期限 | |
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確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | |
中間申告 | 予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算による 中間申告 |
届出書や申告書の様式については、町ホームページ「申請書ダウンロードページの税務関係」にありますので、ダウンロードしてご使用ください。
震災以降、町に休業届を提出して休業状態にある(東京電力ホールディングスより営業補償を受領し、国の法人税の申告が必要な場合等を除く)もしくは避難先(移転営業先)の市町村に法人住民税を申告・納付されている場合、大熊町の法人町民税均等割を減免しています。
減免の適用に当たっては、確定申告書と併せて「減免申請書」を提出してください。申請後、個別に状況を確認させていただきますので、ご了承ください 。
大熊町役場 住民税務課 賦課係 法人町民税担当
電話番号:0240-23-7154
ファクス番号:0240-23-7849