住基カード(住民基本台帳カード)をお持ちの方は、転入・転出で特例処理が可能となっています。
必要な手続き
次の場合に、特例転出処理が可能です。
- 転出される方の中に、有効な住基カードを持っている方が1人でもいる
- 転出先が国内である
- 転出する本人、または同一世帯の方が転出手続きを行う
特例転出をした方は、転入の際に必ず住基カードを持って手続きをしてください。手続きする方がカードを持っている方ではない転入者の場合(例えば夫が住基カードを持っていて、住基カードを持っていない妻が手続きを行う場合など)は、暗証番号の入力もできるようにしておいてください。
届け出の期間
特例転入届
特例転出届を提出した際に届け出た転出予定日から30日以内、かつ転入した日から14日以内
特例転出届
転出予定日の14日前から受付します。
届け出に必要なもの
特例転入の場合
本人が手続きする場合
- 転入前の住所地で使用していた住基カード
- 窓口で手続きをする方の本人確認書類
※住基カードが写真入りの場合、住基カードが本人確認書類となります
世帯主が手続きする場合
- 転入者本人の住基カード
- 住基カードの暗証番号
※あらかじめ本人から聞き取りしておいてください
- 世帯主の本人確認書類
特例転出の場合
窓口で手続きする場合
- 住基カード
- 窓口で手続きをする方の本人確認書類
※本人が手続きする場合で住基カードが写真入りのときは、住基カードが本人確認書類となります。世帯主が手続きするときは、世帯主の本人確認書類を用意してください。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
郵送で手続きする場合
- 住基カードのコピー
- 窓口で手続きをする方の本人確認書類のコピー
以下の必要事項を記載して送ってください。
- 大熊町の住所と世帯主の氏名
- 転居先の住所と世帯主の氏名
- 転出者全員の氏名と生年月日
- 転出予定日
- 連絡先電話番号
※特例転出では転出証明書は発行されませんので、手続きが完了したら連絡します