毎年1月1日を基準日として、土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。
以下のようなものが対象となります。
宅地、農地、山林、原野など。
一般の住家、店舗、工場、倉庫などの建物。
工場などの製造機械、ボートなどの乗り物(自動車税および軽自動車税の対象でないもの)、店舗の看板、OA機器など、事業に使用するもの。
事業に使用する資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定によって損金または必要な経費に算入されているものがこれに含まれます。
なお、現在使用されておらず将来も使用できないような廃棄同様の状態にあるもの、および将来も使用できないことが客観的に明確なものについては、用途廃止資産として申告は不要です。
固定資産税のうち償却資産については、その年の1月1日現在で、どのような償却資産を所有しているかを申告する必要があります。申告期限はその年の1月31日です。申告をすると償却資産課税台帳に登録され、評価額に基づいて税額が決まります。
固定資産(土地・建物)については、登記等に基づいて課税が決定されますので、申告の必要はありません。ただし、登記していない土地・家屋の所有者の変更等については、届出が必要です。
申告された固定資産について税額が決まると、対象となる方には納付書が送付されます。納付書の送付は、毎年5月中旬頃です。
金融機関などから納付できます。納付期限は、第1期から第4期まで、年4回に分けて納めます。各期の税額は、納期前に納めることができます。
課税標準額が下表の免税点以下の場合には課税されません。この場合は償却資産の申告を行っても、納付書は送付されません。
課税対象 | 免税点 |
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土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
平成26年度現在、大熊町にある土地および家屋に係る固定資産税は、課税免除となっています。ただし、北原21~25までの地番内の土地および家屋と、大熊町内で法人および個人事業主が本来の用途に使用している償却資産については課税となります。