ページの先頭です。
ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民票 > 転入届


転入届

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月5日

別の市区町村から、大熊町に住民票を異動する場合に提出します。

現在、大熊町では帰還困難区域への転入は認められません。詳しくは住民税務課へお問い合わせください。

届出をする人

引っ越しする本人、または同一世帯に属する人が提出します。他の方が提出する場合は、本人が自署、押印した委任状が必要です。

届出の期間

新しい住所に住み始めてから14日以内に、転入の手続きを行ってください。

必要なもの

転入届に必要なもの一覧
要るもの 備考
マイナンバーカード
または通知カード
 
転出証明書 前にお住いの市町村で転出の手続きを行うと発行されます
委任状 世帯に属さない人が届出を行うときのみ
印鑑  
本人確認書類 【本人確認について】を参照ください

届出先

大熊町役場 住民税務課、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所の窓口で受け付けています。

郵送による手続きも可能です。郵送の場合は、住民税務課へお送りください。

なお、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所については、受付のみです。

このページの先頭へ