主な戸籍の届出
戸籍に関する主な届出は次のとおりです。避難先の市区町村役所で届出できます。詳細やその他の届出については、住民税務課へお問い合わせください。
出生届
届出の期限
出生した日を含む14日以内
届出をする人
- 父または母
- 同居者
- 出産に立会った医師・助産師またはその他の者など
必要なもの
- 出生届書
- 出生証明書(医師・助産師による証明)
- 母子健康手帳
届出の場所(市区町村役場)
- 子どもの出生地
- 子どもの本籍地
- 届出人の居るところ(所在地)
※避難先の市区町村役所で届出できます
注意事項
子どもの氏名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。届出以外で出生に関することは「出産したら」を参照してください。
死亡届
届出の期限
死亡の事実を知った日を含む7日以内
届出をする人
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主・地主または家屋や土地の管理人、成年後見人等
- 同居していない親族
必要なもの
- 死亡届書
- 死亡診断書または死体検案書(医師による証明)
届出の場所(市区町村役場)
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の居るところ(所在地)
※避難先の市区町村役所で届出できます
注意事項
届出以外で死亡に関することは「家族が亡くなったとき」を参照してください。
婚姻届
届出の期限
届出が受理された日から、法律上の効力が発生します。
届出をする人
夫と妻
必要なもの
- 婚姻届書
- 成年の証人2名による署名(届書に欄があります)
- 届出地が本籍地と異なる場合は、その方の戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)
- 未成年者の場合は、父母両方の同意書
- 本人確認書類
届出の場所(市区町村役場)
- 夫または妻の本籍地
- 届出人の居るところ(所在地)
※避難先の市区町村役所で届出できます
注意事項
届出以外で婚姻に関することは「結婚したとき」を参照してください。
離婚届(協議離婚の場合)
届出の期限
届出が受理された日から、法律上の効力が発生します。
届出をする人
夫と妻
必要なもの
- 離婚届書
- 届出地が本籍地と異なる場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 成年の証人2名による署名・捺印(届書に欄があります)
- 本人確認書類
届出の場所(市区町村役場)
- 夫または妻の本籍地
- 届出人の居るところ(所在地)
※避難先の市区町村役所で届出できます
注意事項
婚姻によって姓を変えられた方は、追加の書類や手続きが必要になることがあります。「離婚したとき」を参照してください。
離婚届(調停・審判・和解・認諾・判決の場合)
届出の期限
裁判の確定または調停・和解・認諾・判決の成立した日を含む10日以内
届出をする人
訴えを起こした者
必要なもの
- 離婚届書
- 届出地が本籍地と異なる場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 調停・和解・認諾調書謄本、審判書謄本、判決書および確定証明書
届出の場所(市区町村役場)
- 夫または妻の本籍地
- 届出人の居るところ(所在地)
※避難先の市区町村役所で届出できます
注意事項
婚姻によって姓を変えられた方は、追加の書類や手続きが必要になることがあります。「離婚したとき」を参照してください。