住所が変更にならなくても、次のような場合には、世帯変更届を提出してください。
世帯の構成は、住民税や国民健康保険税の算定に影響しますので、実際の生活を反映するように届け出ることが重要です。
世帯主が死亡した場合などに、世帯主の変更を届け出ます。世帯の中心となる方を世帯主としてください。
お子さんが結婚して同居する場合などに、世帯を分離して新しい世帯を作ることができます。
複数の世帯を合併して、1つの世帯とすることができます。例えば、高齢の親を扶養する場合などがあたります。
同一の住所に複数の世帯がある場合に、一方の世帯員を他方に異動するときなどに提出します。
要るもの | 備考 |
---|---|
国民健康保険証 | 加入している場合。世帯主が変更になるときは、保険証が変更となるため、加入者全員分が必要です |
後期高齢者医療保険証など | 加入している場合 |
委任状 | 世帯に属さない人が届出を行うときのみ |
印鑑 | |
本人確認書類 | 【本人確認について】を参照してください |
大熊町役場 住民税務課、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所の窓口で受け付けています。
郵送による手続きも可能です。郵送の場合は、住民税務課へお送りください。
なお、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所については、受付のみです。