社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により、町税においては、町県民税や法人町民税の申告、各種申請などの手続きの際、税務関係書類に個人番号や法人番号の記載をいただくことになっています。
町が町民や事業主の方などから個人番号の提供を受けるときは、個人番号カード等の提示を受けるなど本人であることを確認するための措置(本人確認措置)をとらなければならないこととされています。
この本人確認措置に関して、法律の改正によりマイナンバー通知カードが廃止されたことから、マイナンバー法施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等について、次のとおり告示しました。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件 [PDFファイル/136KB]
告示で定めた書類等の具体例は次のとおりです。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の具体例 [PDFファイル/155KB]