法務省と全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法が施行された日を記念して毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、全国的な啓発活動を実施しています。
法務省は、人権に関する相談を受け付けています。困りごとや悩みごとがあれば、ひとりで悩まずご相談ください。
電話番号:0570-003-110
(様々な人権に関する相談)
フリーダイヤル:0120-007-110
(いじめ・虐待など子どもの人権問題)
電話番号:0570-070-810
(セクハラ・家庭内暴力など女性の人権問題)
法務省「インターネット人権相談受付窓口」<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、法務局は、当分の間、できる限り電話またはインターネットによる相談をお願いしています。
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。
法務省の人権擁護機関は、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害にあった方からの人権相談を受け付けています。
福島地方法務局 人権擁護課
電話番号:024-534-1994