内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどにマイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報を取得しようとする電話、メール、手紙、訪問などに関する情報が寄せられています。
マイナンバーの利用範囲は法律で社会保障、税、災害対策の3つの行政分野に限られており、マイナンバーを利用する手続では、原則、顔写真付きの身分証明証などで本人確認を徹底することになっています。
マイナンバーの通知や利用などの手続で、口座番号などを電話などで聞くことはありません。不審な電話やメールはすぐに切るか無視することとし、内閣府のマイナンバー専用コールセンターや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や特定個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口をご利用ください。
このような電話などに注意してください!
- マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、
- 国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません
- ATMの操作をお願いすることは一切ありません
こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください
- 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください
- マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください
- 「なりすまし」の郵送物にご注意ください!
- マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません
- 個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはあ りません
- 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません
ご相談は、各窓口まで
マイナンバー制度全般のご相談はこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
受付時間
平日:午前9時30分~午後10時
土曜日、日曜日、祝日(年末年始を除く): 午前9時30分~午後5時30分
※一部IP電話等でつながらない場合は、次の連絡先までお電話ください
- 通知カード、個人番号カードについては、電話:050-3818-1250
- その他のお問合せについては、電話:050-3816-9405
不審な電話などを受けたらこちら
消費者ホットライン 電話番号:188(いやや!)
原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、相談できる時間帯は、お住いの地域の相談窓口により異なります。
警察相談専用電話番号:#9110、または最寄りの警察署まで
警察相談専用電話#9110は、電話をかけた地域を管轄する各都道府県の警察相談窓口に直接つながる全国共通の電話番号です。
受付時間
原則、平日の午前8時30分~午後5時15分
(※各都道府県警察本部で異なります。土曜日・日曜日・祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直または留守番電話の対応となります)
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特定個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口 電話番号:03-6441-3452
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