11月5日(火曜日)から住民票とマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏を併記できます。
こんなときに役立ちます
- 各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に使えます
- 就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます
旧氏とは
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏を併記するには
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
旧氏併記のための請求手続き
旧氏を併記するためには、次の手順で請求手続きをします。
1.旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください
入手方法は、
- 本籍地の市区町村に請求
- 郵送で取り寄せる
- コンビニで発行
2.大熊町の窓口で請求手続きをしてください
用意した戸籍謄本等と一緒にマイナンバーカードを持って、大熊町の窓口で請求手続きをしてください。
旧氏に関する質問と答え
- 質問1
現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧氏を併記する手続はできますか
- 答え1
可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧氏が併記されたカードが交付され、証明に使えます。既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧氏を追記することになります
- 質問2
旧氏としては、どのようなものを併記できますか
- 答え2
旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記できます。他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます