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住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月29日

11月5日(火曜日)から住民票とマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏を併記できます。

こんなときに役立ちます

旧氏(旧姓)併記はこんなときに役立ちます

  • 各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に使えます
  • 就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます

旧氏とは

旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏を併記するには

住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。

住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。

旧氏併記のための請求手続き

旧氏を併記するためには、次の手順で請求手続きをします。

旧氏併記のための請求手続きは2段階です。

1.旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください

入手方法は、

  1. 本籍地の市区町村に請求
  2. 郵送で取り寄せる
  3. コンビニで発行

2.大熊町の窓口で請求手続きをしてください 

用意した戸籍謄本等と一緒にマイナンバーカードを持って、大熊町の窓口で請求手続きをしてください。 

旧氏に関する質問と答え

  • 質問1
    現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧氏を併記する手続はできますか
  • 答え1
    可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧氏が併記されたカードが交付され、証明に使えます。既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧氏を追記することになります
  • 質問2
    旧氏としては、どのようなものを併記できますか
  • 答え2
    旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記できます。他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます
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