相続した不動産(土地・建物)についての相続登記(名義変更)は、不動産の所有地を管轄する法務局に申請していただく必要があります。長い間、相続登記をしないで放置しますと、さらに相続人が死亡されることで、相続権のある人(子・孫・ひ孫等)が次第に増え、誰が相続するのか話し合って決めることが難しくなってしまう恐れがあります。
相続登記をしなければ罰せられるというものではありませんが、しないまま放置すると、自分の子孫等に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。「未来につなぐ相続登記」。トラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。
県司法書士会は電話による相談を受け付けています。また、福島地方法務局の本局、各支局で面談による相談を受け付けています。
電話番号:0120-81-5539(フリーダイヤル)
※月曜日~金曜日(祝日・日曜日除く)の午前10時から正午、午後1時から4時まで
登記相談は、事前予約制による面談のみ受け付けています。