ICチップを搭載したマイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転出で特例処理が可能となっています。(紙の通知カードは対象外です。)
必要な手続き
次の場合に、特例転出処理が可能です。
- 転出される方の中に、有効なマイナンバーカードを持っている方が1人でもいる
- 転出先が国内である
- 転出する本人、または同一世帯の方が転出手続きを行う
特例転出をした方は、転入の際に必ずマイナンバーカードを持って手続きをしてください。手続きする方がカードを持っている方ではない転入者の場合(例えば夫がマイナンバーカードを持っていて、マイナンバーカードを持っていない妻が手続きを行う場合など)は、暗証番号の入力もできるようにしておいてください。
届け出の期間
特例転入届
特例転出届を提出した際に届け出た転出予定日から30日以内、かつ転入した日から14日以内。
特例転出届
転出予定日の14日前から受付します。
届け出に必要なもの
特例転入の場合
- 本人が手続きする場合
- 同一世帯の方が手続きする場合
- 窓口で手続きをする方の本人確認書類
- 転入者本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号(あらかじめ本人から聞き取りしておいてください。)
転入の手続きの他に、マイナンバーカードを継続使用するための手続きがあります。 同一世帯の方が来庁の場合、暗証番号を間違えてカードがロックされたとき等、その場で処理できません。また、マイナンバーカードに搭載の署名用電子証明書は、原則として本人以外には発行できませんので、ご注意ください。
(継続使用の手続きは、転入届けを行ってから90日以内にお願いします。)
特例転出の場合
- 窓口で手続きする場合
- マイナンバーカード
- 窓口で手続きをする方の本人確認書類
本人が手続きする場合は、マイナンバーカードが本人確認書類となります。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 郵送で手続きする場合
- マイナンバーカードのコピー(表面のみで可)
- 郵送で手続きをする方の本人確認書類
本人が手続きする場合は、マイナンバーカードのコピーが本人確認書類となります。
- 次の必要事項を記載して送ってください
- 大熊町の住所と世帯主の氏名
- 転居先の住所と世帯主の氏名
- 転出者全員の氏名と生年月日
- 転出予定日
- 連絡先電話番号
- 特例転出では転出証明書は発行されませんので、手続きが完了したら連絡します