福島地方法務局からのお知らせです。
2017年5月29日(月曜日)から全国の登記所(法務局)で、各種相続手続に利用できる「法定相続情報証明制度」が始まります。この制度は、法定相続人が誰であるかを登記官が証明するものです。この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります(※)。
手続き先が複数ある場合、手続きが同時に進められるなど、とても便利な制度となっていますので、ぜひご活用ください。
発行に必要な書類など、詳しくは法務局ホームページ<外部リンク>または福島地方法務局にお問い合わせください。
※相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先の各機関にご照会ください
福島地方法務局不動産登記部門
電話:024-534-2045