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改葬の手続き窓口が住民課に変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月3日

これまで改葬手続き窓口を環境対策課、改葬許可証の発行は住民課で対応していましたが、7月1日から改葬手続き窓口も住民課に変更となります。

※改葬とは、お墓に埋葬されている遺体、遺骨を別のお墓に納骨することです。大熊町内にお墓をお持ちで改葬を希望される方は、移動先の墓地管理者へ提出していただく改葬許可証の発行手続きが必要です。なお、改葬にあたっては次の条件を確認の上、手続き前に住民課にご相談ください

改葬の条件
対象 改葬の条件
遺骨
(焼骨)
放射性物質による表面汚染が 13,000cpmを超えていないこと。改葬先の承諾を得られること
土葬の遺体 放射性物質による表面汚染が 13,000cpmを超えていないこと。改葬先の承諾を得られること。改葬先によっては、火葬が必要になる場合があります

手続き方法

必要書類を必ず住民課にご提出ください(郵送または持参)

※必要書類1、2の用紙は、会津若松出張所住民課、いわき出張所環境対策課、中通り連絡事務所の窓口でお渡しします。郵送を希望する方は、住民課へお電話ください

必要書類

  1. 改葬許可申請書
    申請書に記入していただき、現在の墓地の墓地管理者の方に証明を依頼し、証明後住民課へ提出します。
  2. 改葬場所承諾書
    改葬先(新しく移動される墓地等)の管理者の方から証明してもらい、1.の申請書と一緒に提出します。
  3. 改葬に伴う放射線測定結果
    改葬前の持ち出しの事前確認のために遺骨等を東京電力HDで事前スクリーニングした結果を住民課へ提出します。


必要書類を住民課へ提出し、確認後に改葬許可証が発行されます。改葬が決まりましたら、立ち入り(持ち出し)当日に中継基地で持ち出した遺骨のサーベイを再度行っていただきます。 なお、サーベイは毛萱・波倉および加倉スクリーニング場のみの対応です。

改葬許可証の発行には時間がかかりますので、余裕をもって手続きしてください
※改葬許可証は遺骨等を移動するために改葬先に原本をご提出いただく必要があります。改葬許可証の再発行はできませんので、賠償関係および中間貯蔵施設用地買収に関連して原本を提出しないようご注意ください

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