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令和6年度大熊町定額減税補足給付金(調整給付)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月9日

令和6年度大熊町定額減税補足給付金(調整給付)について

 定額減税において、補足給付金(調整給付)は、減税しきれないと見込まれる方への給付金です。

 令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人町県民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。

支給対象者

 大熊町から令和6年度の個人町県民税が課税されている方(合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(※)または令和6年度分個人町県民税所得割額を上回る方が対象です。

定額減税可能額

• 所得税分=3万円×減税対象人数

• 個人町県民税所得割分=1万円×減税対象人数

• 減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者(国外居住者を除く)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む・国外居住者を除く)

(※)令和6年分推計所得税額

 令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、令和5年の所得・扶養の状況からデジタル庁の算定ツールを用いて算定します。なお、令和6年分の所得税額等の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付する予定です。

給付額の算定方法

 給付額は、次の算定式に基づき決定します。

 AとBの合計額(1万円単位に切り上げて支給)

 

A 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(A<0の場合は0円)

B 個人町県民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人町県民税所得割額(B<0の場合は0円)

 

 例:A+B=11,000円の場合は、20,000円が給付されます。(1万円単位で切り上げ)

 A+Bの算出結果が0円の場合は、結果として給付対象金額ないので給付されません。

 ※令和6年分推計所得税額および令和6年度分個人町県民税所得割額が両方とも0円の場合は給付されません。

申請方法

 支給対象となる方には、令和6年9月6日から給付額を記載した通知を送付しています。

 申請については、送付する通知の中の確認書をご返送ください

申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)

支給時期

 申請受付後、審査の上、順次、給付金を支給します。

コールセンターおよび相談窓口

 専用コールセンター

 手続きについてご不明な点がございましたらご連絡ください。

 電話:0120-012-909

 受付時間 月~金曜日 午前9時~午後5時(土、日、祝日は除く)

詐欺にご注意ください。

 給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

 給付金の支給にあたり、ATMの操作や、現金の振込を求めることなどは絶対にありません。

 不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

 福祉課 福祉係 電話 0240-23-7196

 

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