定額減税において、補足給付金(調整給付)は、減税しきれないと見込まれる方への給付金です。
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人町県民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
大熊町から令和6年度の個人町県民税が課税されている方(合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(※)または令和6年度分個人町県民税所得割額を上回る方が対象です。
• 所得税分=3万円×減税対象人数
• 個人町県民税所得割分=1万円×減税対象人数
• 減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者(国外居住者を除く)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む・国外居住者を除く)
(※)令和6年分推計所得税額
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、令和5年の所得・扶養の状況からデジタル庁の算定ツールを用いて算定します。なお、令和6年分の所得税額等の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付する予定です。
給付額は、次の算定式に基づき決定します。
AとBの合計額(1万円単位に切り上げて支給)
A 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(A<0の場合は0円)
B 個人町県民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人町県民税所得割額(B<0の場合は0円)
例:A+B=11,000円の場合は、20,000円が給付されます。(1万円単位で切り上げ)
A+Bの算出結果が0円の場合は、結果として給付対象金額ないので給付されません。
※令和6年分推計所得税額および令和6年度分個人町県民税所得割額が両方とも0円の場合は給付されません。
支給対象となる方には、令和6年9月6日から給付額を記載した通知を送付しています。
申請については、送付する通知の中の確認書をご返送ください
令和6年10月31日(木曜日)
申請受付後、審査の上、順次、給付金を支給します。
専用コールセンター
手続きについてご不明な点がございましたらご連絡ください。
電話:0120-012-909
受付時間 月~金曜日 午前9時~午後5時(土、日、祝日は除く)
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作や、現金の振込を求めることなどは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
福祉課 福祉係 電話 0240-23-7196