東日本大震災の被災者の方に係る一部負担金及び保険料の特例減免措置については、令和5年度から段階的な見直しが行われています。
このたび、厚生労働省より令和10年度以降の財政支援の取り扱いが示されました。
今回の見直しで、大熊町の一部地域の方針が明記されておりますのでご確認ください。
被保険者周知用リーフレットの「被災当時に住所を有していた地域」に住所を有していた被保険者の方
特例減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で減免措置を終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施しています。
各地域における特例減免措置の見直しが開始される年度等、詳細については以下のパンフレットをご確認ください。