電気、ガスその他エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響の緩和を目的として、対象となる世帯に「令和6年度大熊町価格高騰緊急支援給付金」を給付します。
・対象1世帯あたり:10万円
具体的には、下記の「対象となる世帯」を参照ください。
町が適正な書類を受理した日から約1か月後
提出書類に不備等がある場合は、修正をしていただく必要があります。
次のすべてを満たす必要があります。
・住民登録:基準日(令和6年6月3日)時点で大熊町に住民登録がある世帯
・課税状況:新たに住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯(令和5年度住民税所得割が課税されている世帯であって、かつ、令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯)
・他の要件:下記の「対象外となる世帯」に該当しない(1つでも該当する場合は対象外です)。
以下のいずれか1つに該当する世帯は、支給の対象外となります。
1 令和5年度価格高騰緊急支援追加給付金(非課税世帯【7万円】または均等割のみ課税世帯【10万円】)の給付 対象となった世帯または受給した世帯で、当該世帯の世帯主を含む世帯
2 既に他の市区町村で物価高騰緊急支援給付金と同様の令和5年度または令和6年度給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
3 住民税課税者に扶養されている者のみで構成される世帯
4 租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯
5 令和5年度および令和6年度の住民税未申告者を含む世帯
町から対象となる可能性がある世帯の世帯主の方に確認書を送付しておりますので、必要事項をご記入し、確認書類を添付の上、同封の返信用封筒にて返送ください。
専用コールセンター
手続きについてご不明な点がございましたらご連絡ください。
電話:0120-012-909
受付時間 月~金曜日 午前9時~午後5時(土、日、祝日は除く)
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作や、現金の振込を求めることなどは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。