介護保険サービスを利用するには、「介護や支援が必要な状態である」と認定を受けなければなりません。そのため、病院にいけばすぐ利用できる医療保険とは異なり、まずは、要介護認定の申請をします。なお、要介護認定に関する費用はかかりません。
第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、介護保険サービスを利用できます。
一方、第2号被保険者が介護保険サービスを利用できるのは、老化に起因する16の特定疾病によって、介護や支援が必要となった場合に限られています。
年齢 | 条件 | |
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第1号被保険者 | 65歳以上 |
要支援状態 |
第2号被保険者 | 40~64歳 |
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介護が必要かなと思ったら、まずは地域包括支援センターや大熊町の窓口にご相談ください。また、主治医にも相談してみてください。
介護申請を行うと、自治体から主治医に「意見書」が求められます。意見書は、介護認定審査会で要介護の認定を行う際に、参考資料のひとつとなります。
申請は、福祉課介護保険係、郵送での申請も受け付けています。
本人または家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設、成年後見人などに代行してもらうこともできます。
※避難されている方は、特例法により避難先市区町村で申請・認定を受けることができます。
(福島県内:双葉郡、いわき市、南相馬市、三春町、郡山市を除く)
申請に必要なもの |
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町職員などが訪問して、心身の状態や日中の生活、家族や居住している家の状況などについて、聞き取り調査を行います。
認定審査は二段階で行われます。
訪問調査の結果や主治医の意見書の一部により、一次判定を行います。
一次判定の内容や主治医の意見書などをもとに、医療や福祉の専門家が話し合い、審査します。
認定審査での判定結果に基づいて町が認定し、原則申請した日から30日以内に本人に通知します。
要介護状態区分 | 受けられるサービス |
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要介護1 |
介護サービス(介護給付)を利用できます。居宅介護支援事業者に依頼してケアプランを作成し、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。 |
要支援1 要支援2 |
介護予防サービス(予防給付)を利用できます。地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成し、住み慣れた地域で自立した生活をつづけていけるよう支援します。 |
非該当 |
介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。 |
介護サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用します。
介護保険サービスを利用したときには、原則としてかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を利用者が負担します。負担割合は申請時に交付される負担割合証に記載されています。
※東日本大震災による免除認定票をお持ちの方は自己負担割合が免除されます。
・ケアプラン
どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
居宅介護支援事業者(介護支援専門員)にケアプランを作成してもらいます。
・居宅介護支援事業者
都道府県の指定を受けて介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置しているサービス事業所のことです。利用者が最適な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各サービス提供事業者と調整を図ったりする在宅介護の拠点となる事業者です。
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
利用者からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態にあったサービスができるように導いてくれる介護の専門家です。
施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。
地域包括支援センターに連絡し、介護予防ケアプランを作成してもらいます。
・地域包括支援センター
介護予防や地域の総合的な相談の拠点として、設置されています。
自立した生活が送れるよう、地域支援事業で提供されている介護予防サービスを利用できます。
介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する場合は、基本チェックリストを受けましょう。
※一般介護予防事業のみ利用する場合は、基本チェックリストを受ける必要はありません。
継続してサービスを利用する場合は改めて申請をします。更新の申請は、有効期間満了日の60日前から手続きすることができます。また、認定の有効期間内に心身の状態が変化した場合は、認定の変更申請を行うことができます。