身体障害者手帳や療育手帳等の交付を受けていない方でも、次の要件に該当する方であれば、確定申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提出することで、税の控除を受けることができます。
申告に必要な場合、福祉課介護保険係で「障害者控除対象者認定証」の交付を受けてください。
65歳以上で、要介護認定を受けている方
※基準日は令和5年12月31日時点(年の途中に死亡した場合はその日)
※対象者本人または対象者を扶養している人で、所得税・住民税が課税されている人。所得控除の必要のない人は該当しません。
1~5に該当するかは資料等により町で判断します。
1.身体障がい者(3~6級)に準ずる人
2.知的障がい者(中度・軽度)に準ずる人
3.身体障がい者(1・2級)に準ずる人
4.知的障がい者(重度)に準ずる人
5.寝たきり高齢者または認知症高齢者
・所得税 27万円
・住民税 26万円
・所得税 40万円
・住民税 30万円
・所得税 75万円
・住民税 53万円
※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。
福祉課介護保険係の窓口または郵送で申請手続きを行います。
窓口で申請する場合、申請者の印鑑をお持ちください。
郵送での手続きをご希望の方は、申請書をお送りしますので介護保険係まで
ご連絡ください。