大熊町では要介護(要支援)認定の更新について、国の通知に基づき新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止を図る観点から、届出により認定調査および主治医意見書を要さずに、現行の介護状態区分のまま有効期限
を6か月延長する取扱いを実施してきました。
昨年10月に国の通知が見直され、本制度の適用を終了することとされておりましたが、本町では経過措置
による臨時的な取扱いを継続しておりました。経過措置については、有効期間満了日が令和6年3月31日ま
での方が対象となりますので、下記のとおり取扱いの見直しを致します。
現行の介護状態区分のまま有効期間の6か月延長が可能となる臨時的な取扱いは、有効期間満了日が
令和6年3月31日の方をもって終了となります。
「令和6年4月30日以降に有効期間満了日を迎える方」は、臨時的な取扱いの対象外となりますの
で、通常どおり更新認定を行っていただくことになります。
令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える、要介護(要支援)認定の更新対象となる方で、次
のいずれかに該当する場合。