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令和4年6月より児童手当制度が一部変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月30日

現況届の提出が原則不要となりました

児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が不要となります。

現況届の提出が必要な方

なお、次に該当する方は現況届の提出が必要となります。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  • 支給要件児童の戸籍が無い方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、市区町村からの提出の案内があった方

※現況届の提出がない場合、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。

養育状況が変わった場合は届出が必要です

次の変更事項があった方は市町村に届出てください。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※現況届の提出がない場合、6月分以降の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額が設けられます

【ご注意ください】

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が次の表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額一覧

扶養親族等の数
(カッコ内は例)

(1)所得制限限度額(万円) (2)所得上限限度額(万円)

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622万円

833.3万円 858万円 1,071万円

1人
(児童1人の場合 等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

※受給者の所得に応じて児童1人あたりの支給額が決まります。
(1)未満:児童手当(月額1万5千円または1万円)
(1)以上~(2)未満:特例給付(月額5千円)
(2)以上:支給されません

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