児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が不要となります。
なお、次に該当する方は現況届の提出が必要となります。
※現況届の提出がない場合、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
次の変更事項があった方は市町村に届出てください。
※現況届の提出がない場合、6月分以降の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が次の表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
扶養親族等の数 |
(1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | ||
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
|
0人 |
622万円 |
833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 |
812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※受給者の所得に応じて児童1人あたりの支給額が決まります。
(1)未満:児童手当(月額1万5千円または1万円)
(1)以上~(2)未満:特例給付(月額5千円)
(2)以上:支給されません