なかなか耳にすることが少ない、成年後見制度。実は私たち1人ひとりの権利を守るための大切な制度です。
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金等の財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。
また、不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまう場合があります。このような方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
判断能力が不十分で、法律行為等を自分で行うことが困難な方を後見人等が支援します。
本人の居住(避難)している地域の家庭裁判所に申し立てます
判断能力が不十分であって、契約などの法律行為を自分で行うことが困難な人
本人、配偶者、四親等内の親族など
※四親等内の親族がいない場合は、町が申立てを行うことができます
申立て費用(印紙、切手代、診断書等):1万円程度
※医師の鑑定が必要な場合は、別途5~10万円程度
家庭裁判所で審判し、成年後見人を決定します。
※家庭裁判所の調査官が、調査・確認を行い、成年後見人に最も適切と思われる人(配偶者や親族、法律、福祉の専門職など)を選任します
成年後見人が支援を開始します。
※親族以外が後見人の場合は、後見人への報酬が必要です