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ひとり親医療費助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月5日

ひとり親家庭の父母に対して、児童の医療費の一部を助成する制度です。現在、大熊町では乳幼児・子ども医療費助成がありますので、ひとり親家庭の父母が対象となり、児童が18歳になったあとの3月31日まで受給できます。

制度を利用するには事前の申請が必要となります。また、毎年、所得や加入保険の確認のため、申請手続きが必要となりますので、以前登録していた方も改めて申請が必要となります。毎年、7月31日で更新となりますので、7月中に更新のお知らせを行っています。

ひとり親医療費助成は、医療機関を利用された方がいったん医療機関の窓口で医療費を支払ったあと、医療機関の証明や領収書を元に申請していただくと、その額をお返し(還付)するしくみとなっています。

受給資格

ひとり親家庭の父母で、一定の所得要件を満たしている方が受給できます。ひとり親家庭とは、以下に該当する児童を父母のいずれかが世話をしたり面倒をみている家庭をいいます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令第1条第2項に規定する程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

所得要件については、教育総務課にお問い合わせください。

助成額

保険適用内分から1,000円を控除した額が助成されます。つまり、自己負担額が1,000円となります。

申請方法

申請書に必要事項を記入し、教育総務課に持参または郵送で申請してください。

申請書は教育総務課のほか、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所に備え付けています。

助成申請方法

医療機関を受診したあとで、その都度申請します。

申請書に必要事項を記入し、医療機関の証明または領収書を添付して、教育総務課に持参または郵送で申請してください。

申請書は教育総務課のほか、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所に備え付けています。

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