心身に中度、または重度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している父、母、もしくは父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
大熊町に住民票があり、心身に一定の障がいがある20歳未満の児童について、次の役割を果たしている方に受給資格があります。条件に当てはまる人が複数いる場合は、いずれか1人が受給者になります。
大熊町内にお住まいの方は、教育総務課で手続きしてください。
町外にお住まいの方については、原発避難者特例法に基づき、避難先自治体が手続きを受け付けています。新規申請や変更手続き(住所変更・金融機関変更・再交付申請等)をする際は、避難先市区町村の担当課で行ってください。
年度内で手当月額が変動することがありますので、ご確認ください。
特別児童扶養手当 | 手当額 |
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1級該当児童1人につき | 51,450円 |
2級該当児童1人につき | 34,270円 |