父または母がいない児童、一定の障がいのある父または母、父母に代わって児童を養育している人に支給される手当です。
大熊町に住民票がある、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している人
大熊町内にお住まいの方は、教育総務課で手続きしてください。
町外にお住まいの方については、原発避難者特例法に基づき、避難先自治体が手続きを受け付けています。新規申請や変更手続き(住所変更・金融機関変更・再交付申請等)をする際は、避難先市区町村の担当課で行ってください。
所得により、支給される手当月額が異なります。年度内で手当月額が変動することがありますので、ご確認ください。
支給区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額43,160円 | 所得に応じて月額10,180円から43,150円までの10円きざみの額 |
児童2人目の加算額 | 月額10,190円 | 所得に応じて月額5,100円から10,180円までの10円きざみの額 |
児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
月額6,110円 | 所得に応じて月額3,060円から6,100円までの10円きざみの額 |
提出された書類を審査し、認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。
支払いは、年6回(1、3、4、7、9、11月)、2か月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
詳しくは教育総務課へお問い合わせください。