15歳以下の児童の健全な育成を図るための手当です。児童の養育者に支給しています。
児童を養育している方に手当を支給することで、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に貢献することを目的としています。
年齢等に応じて、それぞれ、次の表の額が支給されます。
ただし、所得制限限度額以上の方には、特例給付として児童1人あたり月額5,000円が支給されます。
支給対象年齢 | 手当月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 一律 | 10,000円 |
所得限度額は、扶養している親族等の人数によって、額が異なります。
また、年によって変更されることがあります。変更の内容については、公式ホームページや広報で確認してください。
扶養している親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
次の場合は、申請が必要となりますので、必ず届け出てください。
申請した月の翌月分から支給されます。お子さんが生まれた方、転入した方は、15日以内に認定請求書、または、額改定請求書を提出してください。
なお、公務員の方は、所属する自治体・職場での申請になります。ご不明な点がありましたら、所属する自治体・職場にお問い合わせください。
このほか、児童の養育状況などにより別途書類が必要となる場合があります。詳しくは福祉課へお問い合わせください。
児童手当は1度申請すると、毎年申請し直す必要はありません。ただし、毎年6月に、お子さんの現状等を確認する現況届の提出が必要です。
現況届は、児童手当を受給している方に、6月ごろ送付します。提出されない場合、以降の手当が支給されなくなりますので、必ず提出してください。