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監査委員制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月26日

制度の目的

町の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が適正に行われているかを、公正な立場でチェックすることを目的としています。また、監査の結果は町長、町民、議会等に報告し、必要がある場合は、町に対して監査の結果の報告とともに意見を提出します。

監査委員の構成

大熊町の監査委員の定数は2人です。監査委員は、町長が議会の同意を得て、次から選任します。

  • 人格が高潔で、自治体行政の運営に関して優れた見識を有する者から1人(任期は4年)
  • 議員から1人(任期は議員の任期)

監査の種類

監査委員が必ず行う監査

定期監査

毎年10月から翌年2月の間に1回以上、財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理の監査を行います。

決算審査

前年度の一般会計、特別会計の決算内容が正確であるか、適正であるかを、町長から提出された決算書に基づいて審査します。

例月出納検査

会計管理者が現金の出納事務を適正に執行しているかを、毎月25日に検査します。

基金の運用状況の審査

定額の資金を運用するための基金が、適正に運用されているかを決算審査に併せて審査します。

健全化判断比率等の審査

町長から提出された健全化判断比率および資金不足比率について、適正に算定されているかを審査します。

監査委員が任意で、または町長等の請求により行う監査

随時監査

監査委員は、必要がある場合には、定期監査の他に随時、町の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理の監査を行います。

行政監査

監査委員は、必要がある場合には、町の事務が適正に執行されているかを監査します。

財政援助団体等の監査

監査委員は、必要がある場合または町長の請求により、町が補助金等で財政的な援助を与えている団体等を対象に、財務に関する事務が適正に執行されているかを監査します。

指定金融機関等の監査

監査委員は、町長の請求により、指定金融機関が取り扱う公金の収納または支出の事務が適正に執行されているかを監査します。

職員による現金・物品等の損害事実の有無の監査等

監査委員は、町長の請求により、職員が管理する現金や物品等を亡失や損傷するなど町に損害を与えたときに、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無および賠償額を決定します。

事務監査請求による監査

監査委員は、町長、議会または町民(選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者)からの請求により、町の事務が適正に執行されているかを監査します。

住民監査請求による監査

監査委員は、町民の請求により、町長や職員等が行った公金の支出、財産の管理、契約の締結など、町の財務に関する事務が適正に執行されているかを監査します。

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