建築物を建築される皆さんへ
建築物(屋根および柱もしくは壁を有するもの)を建築する場合は、原則として建築確認申請の手続きが必要です。
Q1:地震等で破損し、除却した建築物に代わって建築物を建築する場合
A1:新築に該当するため建築確認申請が必要になります。
Q2:原発事故で避難していたが、帰還困難区域が解除されたので、住宅を新築するまでの「仮住まい」や家財道具を保管する「仮設物置」を建築する場合
A2:仮設住宅として建築確認申請が不要なのは、赤十字や自治体が設置する仮設住宅のみです。個人の仮住まいは、仮設住宅に該当しませんので、建築確認申請が必要になります。
※様々なパターンが考えられるので、建設地の市町村窓口や、福島県相双建設事務所にご相談ください。
建築物の用途によっては、建築できない区域(用途地域等)がありますので、計画している建設地の市町村窓口にご相談ください。
建築士事務所登録を行っている建築士にご相談ください。
ご自分で申請をすることも可能ですが、規模が限られ、各種図面と構造計算書等、建築基準法の規定を確認するために、必要なすべての書類の提出が必要になります。
福島県相双建設事務所建築住宅課 指導審査担当
電話番号:0244-26-1223