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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月21日

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年2月18日および令和2年4月7日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」を受け、大熊町では次のとおり取り扱います。

臨時的な取扱い対象者

更新申請の方に限ります。

更新申請について

 認定調査を実施、主治医意見書の作成、介護認定審査会を経て、要介護認定を行う従前の手続きを行います。ただし、感染拡大を理由として、施設や病院等において面会が困難な場合や、在宅でも調査員の訪問を希望しない場合は、更新申請のみ臨時的な取り扱い(現在の有効期間に6か月延長する)で対応することとします。

 臨時的な取り扱いを希望する場合は、更新申請書オモテ面の空いているところに、朱書きで「認定期間延長希望」と記載し、必ず更新申請書を大熊町役場保健福祉課介護保険係まで提出してください。

新規申請および区分変更申請について

(1)認定調査は必須です

新規申請および区分変更申請においては、認定調査が必須となるため、従前通りの手続きを行います。施設や病院で面会禁止等の措置が取られている場合は、その措置が解けた後に調査を実施します。

また、認定の有効期間延長後に要介護(要支援)状態が変化した場合には、区分変更申請ができます。

2)第2号被保険者の申請

第2号被保険者の申請については、医療保険被保険者証の写し(コピー)の添付、申請書へ特定疾病の記入をお忘れなきようご注意ください。

新規・更新・区分変更申請書について

申請書は記入例に従い、漏れなく記入してください。

申請書は、大熊町公式サイト「申請書ダウンロード」ページよりダウンロードできます。

※新規申請、区分変更申請および従来の更新申請希望の方で、避難先がいわき市・双葉郡・南相馬市以外の方につきましては、原発避難者特例法に基づき、避難先市区町村の介護保険窓口で介護認定の手続きを行うことができます

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