新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中小企業者等の税負担を軽減するため、事業収入の減少幅に応じ、令和3年度課税分に限り、事業者の所有する事業用家屋や償却資産の固定資産税を軽減します。
中小企業者等
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
事業用家屋および設備等の償却資産
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減割合 |
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50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
2021年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで
認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けた申告書等を大熊町役場税務課まで提出してください。
※認定経営革新等支援機関等の一覧については、下記のリンクからご確認ください
認定経営革新等支援機関等の一覧 [PDFファイル/224KB]
新型コロナウイルスに関する特例申告書 [Wordファイル/34KB]
(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
認定経営革新等支援機関等へ提出した書類一式
収入減を証する書類
(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等確認できる書類)
事業用家屋がある場合、事業用割合の確認ができる書類
(青色申告決算書の写し等)
なお、本制度の詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。